お役立ち情報・相談事例

障害年金請求の秘訣

このHPを見られている方は何らかの形で障害年金請求にご興味をおられると思います。

あるいは今すぐにでも障害年金をご請求されようと考えておられるのかもしれません。
障害年金をご請求されるという経験は誰しも一生のうち多くはありません。初めてという方が大半ではないでしょうか。

これから障害年金を初めてご請求される方に少しでも障害年金のことを知ってもらいたいと  考えています。お役に立てましたら幸いです。

障害年金の制度を知る

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年金と聞くと皆様はどのような印象をお持ちでしょうか?高齢者の年金は知らない方はまずいませんし遺族年金の制度についても一般的によく知られています。

一方で障害年金に関してはあまり知られていないのが現状です。

皆様が毎月保険料を支払っている国民年金や厚生年金の制度には高齢や遺族だけでなく病気やけがで働けなくなったり、出歩くのに不自由な状態になった際の 所得保障として 障害年金を請求できる選択肢が準備されています。

まずは権利として使えるということを強く認識してください。 それが障害年金を受給するための第一歩となります。

現状をわかりやすく伝える

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障害年金を請求するにあたりご自身の現況をわかりやすく伝えるということは非常に重要です。

何故なら審査を担当される方たち(審査官や医師の方)は信頼できる能力を当然保持されていますが障害年金を請求されるあなた自身のことは知らないからです。

基本的に障害年金の審査は請求されるご本人より提出された診断書や申立書を使用しての書面審査になります。

書面のみですのであなたの現在おかれている状況について詳しくわかるとは限らないのです。

「何故、このように苦しんでいるのに年金がもらえないのだ?」と不支給が決定された後で後悔しないよう正確にあなたの事をよく知らない方たちにもよくわかるよう、詳しくご自身の状況を伝えていく事が肝心です。

具体的には、診断書(障害の状況により最も適した診断書様式を選ぶこと)に必要な個所に空白がないか?(万が一空白があれば主治医の方に相談して追記してもらう)申立書は流れに沿って説明できているか?(治療の流れを一定期間毎に区切って書く。病気・ケガなどで障害の状態にいつ頃なったか?どのような医師からの指示を受けていたかなど、期間ごとに区切りをつけながら書いていくのがコツです。)

自分では上手く説明できているつもりでいても案外、第三者には上手く伝わっていない事が多いものです。自分以外の第三者(ご家族や専門の社会保険労務士など)からの客観的なチェックを受けてから提出されるのが良いでしょう。

専門家に相談する

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障害年金の請求は、社会保険労務士などの他者に依頼されなくてもご自身で請求することは可能です。

年金事務所の窓口に相談にいけば必要な書式や添付書類についての説明書きを渡していただけます。ご自身の障害の状況について、年金がもらえるかどうかについては勿論相談に行かれた段階では未確定ですが、ある程度の見通しは立つかもしれません。入院されている場合は、病院のケースワーカの方に相談される方も多いでしょう。障害年金の請求を社会保険労務士に代行依頼してしまえば費用が発生します。

少しでも費用をかけずに年金請求を行いたいという気持ちも理解できます。障害年金の請求を専門家などに依頼せずにご自身で行われて無事に年金を受給されておられる方も多数おられるのだと思います。

少しの客観性が足りずにわかりにくい文章であった為に不支給になってしまっては元も子もありません。

診断書に空白があった為に不支給になってしまっても後悔されるでしょう。

障害年金の請求により確実性をプラスしていく目的で我々のような専門の代行者に依頼される方も多いのが現状です。

社会保険労務士に依頼したからと言って100パーセント、受給が保証されるわけでは勿論ありません。ですが、請求に関して無駄に悩む時間を省き、ご自身以外の客観的な視点でもってチェックを受けるメリットは大いにあると思います。

年金事務所にご自身で出向く時間が無い方は私どもが代わりに出向きます。年金請求に関する必要な知識も当然ご提供させていただきます。場合によっては医療機関に同行させてもらうことも可能です。

障害年金の認定基準は毎回少しずつ変更されています。最新の認定基準の動向を知っておくだけでも大いに助けになります。
貰えるはずの障害年金の受給もれが発生しないよう、出来るだけ多くの情報を集めて臨むのが良いでしょう。

相談事例

脊髄損傷・直腸障害・精神の障害(併合障害1級)

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製造業の職場にて、同僚の不注意から重大な労災事故に巻き込まれ、生死の境をさまよわれたケースです。

機械の間に体を挟まれ、当初は脊髄損傷で二度と歩けることはないと医師から宣告されましたが奇跡的に杖をついて歩けるところまで回復されました。

肢体に障害が残っているため腰が曲がりづらく歩行も不安定。定期的に病院にて鎮痛剤を投与しなければ日常生活にも支障が残られています。

内臓も損傷(直腸障害)のため、国内では珍しい盲腸ろうという装置を利用されています。

事故の精神的ショックでうつ病も発症されていた為、脊髄損傷・直腸障害・精神の障害の併合認定で1級をいただいています(当初は2級判定でしたがその後の額改定で1級になりました。)

事故発生から相当期間(2年以上)経たれてからの請求でしたが、無事に全期間訴求請求が認められています。

労災事故などが絡む際には障害年金だけでなく、労災からも障害の給付(一時金・年金)が支給されますので詳しくは専門家にご相談ください。

パーキンソン病(肢体の障害)2級

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60代の女性。自転車に乗っていて突然転倒され、病院を受診。当初は原因がわからず左足打撲で湿布などを貼られて対応されていたそうです。

段々と振戦などの症状が出始め、おかしいと気づいたご家族の方からの依頼でした。

パーキンソン病など比較的症状の程度を他人に伝えづらい疾病の場合は、病気特有の症状により日常生活にどの程度の不具合が生じているか、「日常生活動作の程度」を細かく記載していくことが重要になります。

このケースにおいては、事前に身体障害者手帳を保持されていたのも幾分か審査に影響されたかもしれません。一般的に身体障碍者手帳と障害年金は直接の関係は無いと言われていますが、手帳と障害年金で共通の判断基準を用いられている場合もあり、手帳を保持されているのなら写し(コピー)を参考資料として添付されるのも方法かと思います。

リュウマチ(肢体の障害)2級

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10年来のリュウマチにより苦しんでおられたが、自営業のためだましだまし、我慢しながら生活をしておられた。

いよいよリュウマチの症状がきつくなり、寝たきりの状態になられ、ひどい時はベットから1歩も起き上がれず手足を動かすのもつらい状態。完全に四肢が伸びきったまま硬直している状態で障害年金の請求に至りました。

当初は初診日を特定するのにてこずりましたが(数年前の初診で病院にカルテが残っていないため)診察券から病院に受付の記録が残っていたのでそれを初診照明に使用。足りない情報は市役所にてレセプトの開示請求を行い、何とか請求にたどりつきました。

腎機能障害(透析)2級

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糖尿病から腎機能障害を併発し、週3回の透析治療をされていた事例。糖尿病は長年患うことが多い疾病なので、初診日の特定に少し時間を費やしましたが、無事に受給申請後に障害等級2級をいただきました。

糖尿病など疾病期間が長年にわたり他の病気を併発する可能性が高いものに関しましては最初に受診された病院で受診証明書を事前に取得されておかれることを強くお勧めいたします。

長い人生、どのような事に見舞われるかわかりません。当初は障害年金に該当する状態でなくても後々に病気が悪化して日常生活が不自由になる可能性はどなたにもございます。

うつ病(精神の障害2級)

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パニック障害・起立性調節障害など複数の症状を併発しておられ、10年以上悩んでおられました。仕事に就いても一定期間するとまた症状が悪くなり、自宅静養と繰り返しておられる状態。

症状の良いときと悪いときの差が顕著なため、なかなか障害年金を申請するも却下されることが続いていた。

障害年金は一番状態の悪いときを基準にして診断書を書いてもらうようアドバイスをし、日常の生活状態を細かくメモに書きとめ、主治医の方に上手く伝えれるよう支援をしました。

障害年金を受給する際にどのように診断書を作成してもらうかは非常に重要です。主治医の方にどのように伝えれば良いか不安な際は是非専門の社会保険労務士のアドバイスを受けつつ進められる事をお勧めいたします。

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