障害年金制度について

障害年金制度のご紹介

こちらでは障害年金制度(基礎年金・厚生年金)について説明しています。

障害年金ではケガ・傷病等で初めて医療機関に受診された時にどの年金制度に加入されていたかにより、適応される年金制度が変わってきます。

基本的にどの病気やケガで受給が決まるというものではなく、病気やケガによりどの程度日常生活に不自由が存在するかにより決まります。

初診日、障害認定日などそれぞれ受給にあたり重要になります。
詳しくはお問い合わせください。

障害年金制度のご紹介

障害基礎年金

主な支給要件 ○ 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の うち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上であること
○ 初診日の属する月の前々月までの直近1年間の被保険者期間に、保険料の未納期間がないこと
○ 20歳前に初診日がある場合
年金額 平成24年度
【1級】 786,500円×1.25+子の加算額
【2級】 786,500円+子の加算額 子の加算額・・・第1子・第2子 各226,300円 第3子以降 各 75,400円

障害厚生年金

主な支給要件 ○ 厚生年金保険加入期間中に初診日がある病気やケガの場合 で、
障害基礎年金の支給要件を満たしていること
年金額 平成23年度
【1級】(報酬比例の年金額)×1.25+配偶者の加給年金額
【2級】(報酬比例の年金額)+配偶者の加給年金額
【3級】(報酬比例の年金額) ※最低保障額 589,900円 配偶者の加給年金額・・・226,300円 ※ 1級または2級に該当するときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が受け取れます。

障害認定基準(一般的な基準です)

1級
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは他人の介助を受けなければ殆ど自分の用を弁ずることができない程度のもの。
例えば、身の回りのことはかろうじて出来るが、それ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの、すなわち病院内の生活でいえば活動の範囲が概ね病室内周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば活動の範囲がおおむねベッドに限られるもの。
2級
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。この「日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」とは必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの。
3級
傷病が治癒したものにあっては、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることが必要とする程度のもの。また、傷病が治癒しないものにあっては、労働が制限を加えることを必要とする程度のもの。

サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

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1お問い合わせ

平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。

お電話・メール等にてお気軽にお問い合わせください。

※その際、初診日と今までの病院の履歴等をお聞きする場合がございます。


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2無料相談

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、
時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

障害年金の受給要件に照らし合わせ、年金受給可能かどうかをアドバイスさせていただきます。


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3ご契約

お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。

一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

ご納得いただけましたなら、所定の着手金を入金いただき業務を開始させていただきます。


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4必要書類の送付・受け取り

幣事務所より委任状、委任契約書、診断書用紙等必要書類を送付いたします。

お客様より必要事項をご記入いただき幣事務所にご返送ください。

勿論、訪問での対応も可能です。


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5成功報酬の受け取り

年金請求が失敗した場合は料金はいただきません。(着手金は除く)

無事成功した場合は所定の報酬額をいただきます。

兵庫障害年金.comについて「ご案内」

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「兵庫障害年金.com」のサービス内容やご依頼される際の料金設定などをご説明させていただきます。殆どの方にとって障害年金の請求は初めての経験ですので、できるだけわかりやすく時間をいただいてご説明出来るように心がけています。

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